社会保険労務士の仕事
社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書類などを依頼者に代わって作成・提出をはじめ、 備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行なっています。
また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。
社会保険労務士が行なっている主な仕事を一覧にすると、次のようになります。
また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。
社会保険労務士が行なっている主な仕事を一覧にすると、次のようになります。
行政機関等に提出する書類等の作成および事務手続き
■労働保険・社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
■健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届の手続き
■労働保険の年度更新手続き
■健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
■労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続き
■死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
■解雇予告除外認定申請手続き
■年金裁定請求手続き
■審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
■各種助成金の申請手続き
■労働者派遣事業などの許可申請手続き
■求人申込みの事務処理
■健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届の手続き
■労働保険の年度更新手続き
■健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
■労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続き
■死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
■解雇予告除外認定申請手続き
■年金裁定請求手続き
■審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
■各種助成金の申請手続き
■労働者派遣事業などの許可申請手続き
■求人申込みの事務処理
諸規程・帳簿等の書類の作成・届出
■就業規則・賃金規程・退職金規程などの諸規定および三六協定などの各種労使協定の作成・届出
■労働者名簿・賃金台帳の作成等
■労働者名簿・賃金台帳の作成等
あっせん代理業務
■個別労働関係紛争の解決促進に関する法第6条第1項の紛争調停委員会における同法第5条第11項のあっせんについて紛争当事者の代理
(平成19年4月よりは、特定社会保険労務士のみが行なえる業務となります)
(平成19年4月よりは、特定社会保険労務士のみが行なえる業務となります)
相談・企画
■賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用
■採用・異動・退職・解雇等の雇用管理
■労働時間管理(休日・休暇を含む)
■安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談
■採用・異動・退職・解雇等の雇用管理
■労働時間管理(休日・休暇を含む)
■安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談