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秋田SR経営労務センター

秋田SR経営労務センターは、秋田労働局長の認可を受けた秋田県社会保険労務士会の会員 社会保険労務士の有志により設立された「労働保険事務組合」です。
通常、労災保険への加入が認められない事業主や家族従業員等でも、労災保険に特別加入することができます。
労働保険料の額に関わらず、3回の分割納付が可能に。
※事務組合に委託していない場合は、一定金額を超えないと分割納付ができません。
もちろん、労働保険料の申告・納付をはじめとした労働保険事務を、代行処理しますので、事務処理の効率化が図れます。

●事業主のメリット

  • 労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
  • 概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。(事務委託しない場合は、概算保険料が40万円〈労災保険・雇用保険のみは20万円〉以上ないと分割納付はできません)
  • 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

●入会案内

■事務委託は――
秋田SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。
※事業主の方が、直接秋田SR経営労務センターに事務委託することはできません。

■事務委託できる事業主等――
常時使用する労働者の数が300人以下の事業主
  • 小売業、不動産業、金融業、保険業は、50人以下
  • 卸売業、サービス業は、100人以下
  • 建設の事業を行う一人親方※
※)土木・建設・その他の工作物の建設、改造、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業を行う大工・とび・左官工など


■会費等は――
<<事業主会員>>   年額 18,000円+消費税(年度途中入会 月額:1,500円+消費税)
<<一人親方会員>>  年額 12,000円+消費税(年度途中入会 月額:1,000円+消費税)

●業務内容

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことができる事務から除かれています。

労働保険加入証明書の発行について

労働保険加入証明が必要な事業主会員様並びに一人親方会員様への加入証明書を発行いたします。
下記の様式に必要事項をご記入の上、ご提出ください。(返信用封筒を同封願います。)
証明印を押印後に、返送させていただきます。
 
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